
オーストラリア不動産について
| アデレード | ||
| 物件名 | その他 | |
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スパーク | 詳細 |
■オーストラリアでは、永住権を持たない外国人(非居住者)が購入できる物件は、政府のFIRB(外資審議委員会)が定めた地域での新築物件などが対象となります。
■中古物件は物件価値の50%以上の費用を掛けた増改築や1年以上有効なビザがない限り購入はできません。
■現在、オーストラリアはインフレと豪ドル高により、都心部での不動産価格の見通しが懸念されています。しかし、広い国土を持つオーストラリアは、地方都市などでは物件価格は比較的安く、今後、開発などにより人口増が見込まれる地域も点在しています。
■永住権や滞在ビザを持たない外国人でもオーストラリアの銀行で不動産ローンを組むことが可能です。その場合、在日本の銀行のほうが金利が有利。(Commonwealth銀行 金利約3%)
(1)INITIAL DEPOSIT(申込金)を500ドルから1000ドル支払い、まず物件を押さえます。その申込書に基づき売主が契約書を作成し、買主側の弁護士に届けます。
(2)買主は、弁護士より説明を受け、通常14日以内に契約書にサインをして物件価格の10%の残額HOLDING DEOOSIT(契約手付金)を不動産業者またはデベロッパーの弁護士の信託口座に支払います。この時の契約手付金は、最終的に決済時まで売主側弁護士の信託口座で保全されます。
(3)決済は物件が竣工し、売主による登記が終わると、売主側の弁護士より2週間以内に決済をする旨の通知を買主側の弁護士が受け取り、初めて日時が決定します。この時に遅滞なく残代金の支払いをします。
(4)上記のように豪州での不動産売買契約行為は全て売主・買主双方の弁護士を通じて行われます。
(5)2001年度7月より、ゴールドコーストを含むクイーンズランド州では、「不動産購入時のクーリングオフ制度」が実施されました。これは、不動産購入の際にクーリングオフ制度の書類にサインをすれば、5日間のクーリングオフが認められるものです。
| 弁護士費用: | 約2,000ドル~4,000ドルが目安 |
| 印紙税: | 購入価格の約1~3.75%前後必要になります。これは不動産の購入目的が居住用か投資用かによってことなります。 |
| 地方税: | 弁護士が、物件引渡し日に基づいて買主の負担分を計算します。 |
| 土地税: | 土地税は州政府が徴収する税金ですが、一定以上の価値がある土地 を所有している場合に課税されます。 |
| (例:スパーク 1ベッドルーム, 26㎡のコンドミニアム、時価評価約2,000万円) | |
| 管理費用: | 約80,000円/年 |
| 修繕積立基金: | 約15,000円/年 |
| 市民税: | 約80,500円/年 |
| 水道税: | 約60,000円年 |
| 合計: | 235,500円/年 |
| 不動産仲介手数料: | 売買価格の最初の18,000ドル部分×5.0% 18,000ドルを超える部分×2.5% |
■相続税・贈与税がない。
■非居住者の場合、賃貸して得た所得や売却益(キャピタルゲイン)は累進課税制度。源泉徴収課税ではありませんので確定申告が必要となります。
| 課税所得(AUD) | 税率(%) |
| A$30,000以下 | 29 |
| A$30,000超~A$75,000以下 | 30 |
| A$75,000超~A$150,000以下 | 40 |
| A$150,000超~ | 45 |