海外での年金受取り



1. 海外住所および振込先が事前に分かっている場合。



「年金の支払を受けるものに関する質問事項」(Detail of Recipient of Pension etc.)

A4用紙1ページ(コピー可) 

記載内容 ①年金証書記号番号 ②氏名・性別 ③生年月日 ④住所・国名

年金を受領する銀行を希望する場合は

①銀行名 ②支店名 ③銀行の所在地・国名 ④口座番号

これにプラス、銀行名、口座番号等が確認できるものを添付して提出。

提出先:各地区の社会保険事務所





2. 現地の振込先銀行口座が決定されてなく不明の場合



現地からでも提出可能。その場合、下記住所にAIR MAILにて送付。

AIR MAIL JAPAN  Social Insurance Operation Center

Takaido―Nishi 3-5-24 Suginami-ku、Tokyo168‐0073

〒168-8515 東京都杉並区高井戸西3-5-24 「社会保険業務センター 」03-3335-0800

相談は全国の社会保険事務所 年金相談室へ





3. 租税条約に関する届出書を2部提出(コピー可)



* この用紙を提出しない場合で租税条約加盟国へいった場合、規定の額が源泉徴収されます。

* また租税条約において、年金に関する規程がないため、オーストリア、カナダ、スウエーデン、タイ、パキスタンは国内課税となり源泉徴収されます。

〔租税条約の締結国一覧〕

1. アイルランド 2.アメリカ 3.イギリス 4.イタリア 5.インド 6.インドネシア 7.エジプト 8.オーストラリア

9.オーストリア 10.オランダ 11.カナダ 12.韓国 13.ザンビア 14.シンガポール 15.スイス 

16.スウエーデン 17.スペイン 18.スリランカ 19.スロバキア 20.タイ 21.チェコ 22.中国 

23.デンマーク 24.ドイツ 25.ニュージーランド 26.ノールウエー 27.ハンガリー 28.バングラデイシュ 

29.パキスタン 30.フィリピン 31.フィンランド 32.フランス 33.ブラジル 34.ブルガリア 35.ベルギー 

36.ポーランド 37.マレーシア 38.ルクセンブルグ 39.ルーマニア 40.ロシア連邦

(以上 港社会保険事務所より入手した資料。2005年11月22日現在) 

実際は55カ国(平成16年1月現在のため確認が必要)

41.ベトナム 42.フィジー 43.トルコ 44.イスラエル 45.南アフリカ 46.メキシコ 47.アルメニア 

48.ウクライナ 49.ウズベキスタン 50.キルギスタン 51.グルジア 52.タジキスタン 53.トルクメニスタン 

54.ベラルーシ 55.モルドバ

下線の国は年金に関する規定がないため、国内課税となる。

課税される基本算式

{支払額-(65歳以上 12万円・65歳未満6万円)×支給月数}×20%





◎ 海外に居住している人が日本国内で年金を受け取りを希望する場合について



1. 原則としては、海外に居住している場合は日本国内では受け取れない

2. 受け取る場合、代理人をたてる。委任状等が必要。

3. 社会保険業務センターからの通知書は代理人のところへ送付。そのため現況届けは受給者
が現地領事館等で在留証明書を受けた後に、代理人に送付し指定届け先に送付。

4. 国内に代理人をたてることから所得税は国内扱いとなり非課税扱いにはならない。


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